A 必須判例行政法
差止めの訴えの重大な損害要件
差止めの訴えの訴訟要件である「重大な損害を生ずるおそれ」があると認められるためには、処分がされることにより生ずるおそれのある損害が、処分がされた後に取消訴訟等を提起して執行停止の決定を受けること等により容易に救済を受けることができるものではなく、処分がされる前に差止めを命ずる方法によるのでなければ救済を受けることが困難なものであることを要するが、救済を受けることが不可能なものである場合に限られるものではない。
最判平成24年2月9日(東京都教職員国旗国歌事件)の判示である。行政事件訴訟法37条の4第1項・2項の「重大な損害」の解釈である。
平成24年2月9日最高裁第一小法廷民集66巻2号183頁(国歌斉唱義務不存在確認等請求事件)
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判例
| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁第一小法廷 | 平成24年2月9日 | 民集66巻2号183頁 | 国歌斉唱義務不存在確認等請求事件 |
キーワード
出題履歴
| 試験 | 年度 | 科目 | 問題番号 |
|---|---|---|---|
| 予備試験 | 2017年 | 行政法 | 第21問(義務付け・差止めの訴え) |
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