B 重要判例行政法
許可事業の実施可能性と第三者原告適格
伊達火力発電所訴訟判決の判示によれば、許可処分に基づく事業者の行為により行政法規の保護する権利利益を侵害されるおそれのある第三者は、処分の法的効果として権利利益を必然的に侵害されるおそれのある者に当たり得るから、事業者が当該行為を必ず行うとは限らないという理由で取消訴訟の原告適格が否定されることにはならない。
最判昭60.12.17(集民146号323頁)参照。
昭和60年12月17日最高裁第三小法廷集民146号323頁(公有水面埋立免許処分等取消)
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