B 重要判例行政法
差止め請求と取消訴訟の利益
行政庁の許可に基づく事業者の行為によって第三者が不利益を受け、それが処分の法的効果としての権利利益の侵害に当たると解される場合に、その第三者は当該事業者に対してその行為の差止めを訴求することができることを理由として許可処分の取消しを求める法律上の利益を否定することはできない。
最判昭60.12.17(集民146号323頁)参照。
昭和60年12月17日最高裁第三小法廷集民146号323頁(公有水面埋立免許処分等取消)
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