A 必須判例行政法
病院開設中止勧告の処分性
法令上「勧告」の文言が使われ行政指導として定められた行為であっても、その法的効果等によっては取消訴訟の対象たる「行政庁の処分その他公権力の行使に当たる行為」に当たることがあり、医療法に基づく病院開設中止の勧告はこれに当たる。
最判平17.7.15(民集59巻6号1661頁)の判示による。
平成17年7月15日最高裁第二小法廷民集59巻6号1661頁(勧告取消等請求事件)
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判例
| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁第二小法廷 | 平成17年7月15日 | 民集59巻6号1661頁 | 勧告取消等請求事件 |
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