B 重要判例行政法
土地改良事業の取消訴訟と事情判決
土地改良事業の施行認可処分の取消訴訟において、社会通念上原状回復が不可能であるとの事情は、行政事件訴訟法31条の事情判決の適用に関して考慮されるべき事柄であり、訴えの利益を消滅させるものではない。
最判平4.1.24(民集46巻1号54頁)の判示による。
平成4年1月24日最高裁第二小法廷民集46巻1号54頁(土地改良事業施行認可処分取消)
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判例
| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁第二小法廷 | 平成4年1月24日 | 民集46巻1号54頁 | 土地改良事業施行認可処分取消 |
キーワード
出題履歴
| 試験 | 年度 | 科目 | 問題番号 |
|---|---|---|---|
| 司法試験 | 2006年 | 行政法 | 第36問(訴えの利益) |
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