A 必須条文行政法
人事院の修正裁決と原処分の取消訴訟
国家公務員に対する懲戒処分について人事院が処分の内容を修正する裁決をしても、修正裁決は原処分の法律効果の内容を一定の限度に変更するにすぎず、原処分は修正どおりの懲戒処分として存在するから、原処分の取消しを求めることができ、裁決の取消しを求めなければならないわけではない(最判昭62.4.21)。
最判昭62.4.21(民集41巻3号309頁)の判示による。
昭和62年4月21日最高裁第三小法廷民集41巻3号309頁(懲戒処分取消)
トピック
関連条文
判例
| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁第三小法廷 | 昭和62年4月21日 | 民集41巻3号309頁 | 懲戒処分取消 |
キーワード
出題履歴
コメント
コメント
ログイン状態を確認中…
まだコメントはありません。