司法試験短答式知識整理

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A 必須条文行政法

正当理由による出訴期間経過後の提訴

取消訴訟の出訴期間(処分があったことを知った日を基準として起算されるもの)が経過した場合でも、行政事件訴訟法14条1項ただし書により、正当な理由があるときは訴えを提起することができる。

行政事件訴訟法14条1項ただし書の定めによる。

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行政事件訴訟法第14条第1項e-Gov↗

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試験年度科目問題番号
司法試験2007年行政法第40問(行政不服審査と行政訴訟)