条文・判例・学説を体系的に整理
取消訴訟の出訴期間(処分があったことを知った日を基準として起算されるもの)が経過した場合でも、行政事件訴訟法14条1項ただし書により、正当な理由があるときは訴えを提起することができる。
行政事件訴訟法14条1項ただし書の定めによる。
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