A 必須その他行政法
課税処分取消判決と滞納処分の続行
課税処分が取消判決により取り消されて確定したときは、その課税処分に係る国税が消滅し、国税徴収法79条1項1号により差押えを解除しなければならないから、税務署長は滞納処分を続行してはならない。
国税徴収法79条1項1号による。
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条文・判例・学説を体系的に整理
課税処分が取消判決により取り消されて確定したときは、その課税処分に係る国税が消滅し、国税徴収法79条1項1号により差押えを解除しなければならないから、税務署長は滞納処分を続行してはならない。
国税徴収法79条1項1号による。
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