司法試験短答式知識整理

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A 必須その他行政法

課税処分取消判決と滞納処分の続行

課税処分が取消判決により取り消されて確定したときは、その課税処分に係る国税が消滅し、国税徴収法79条1項1号により差押えを解除しなければならないから、税務署長は滞納処分を続行してはならない。

国税徴収法79条1項1号による。

トピック

関連条文

行政事件訴訟法第33条e-Gov↗

文献出典

  • 宇賀克也 — 行政法概説II 行政救済法 第8版(有斐閣、2025)

キーワード

出題履歴

試験年度科目問題番号
司法試験2007年行政法第36問(取消判決の効力)