A 必須条文行政法
理由不備の取消判決と再処分義務
処分が理由の示し方が不十分であることだけを理由に取り消されても、取消判決の拘束力により行政庁は同じ理由では同一内容の処分ができなくなるにとどまり、理由の示し方を改めて同一内容の処分をしなければならないとされるわけではなく、改めて十分な理由を示して同一内容の処分をすることは妨げられない。
行政事件訴訟法33条1項による(最判平4.4.28参照)。
平成4年4月28日最高裁第三小法廷民集46巻4号245頁(審決取消)
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