A 必須条文行政法
懲戒処分取消後の別の非違行為による処分
懲戒処分が、ある非違行為がなかったとして取消判決により取り消された場合でも、取消判決の拘束力はその判決で判断された事実認定及び法律判断に及ぶにとどまるから、行政庁は、判決で判断されなかった別の非違行為を理由に改めて懲戒処分をすることができる。
取消判決の拘束力は、判決主文が導き出されるのに必要な事実認定及び法律判断にわたる(最判平4.4.28)。
平成4年4月28日最高裁第三小法廷民集46巻4号245頁(審決取消)
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