条文・判例・学説を体系的に整理
行政代執行法に基づく代執行の戒告は処分であり、義務者は、戒告に不服があるときは、その取消訴訟を提起することができる(あわせて執行停止を申し立てて代執行の実施を阻止し得る)。
行政代執行法3条1項による。
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