司法試験短答式知識整理

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A 必須条文行政法

代執行の戒告の処分性

行政代執行法に基づく代執行の戒告は処分であり、義務者は、戒告に不服があるときは、その取消訴訟を提起することができる(あわせて執行停止を申し立てて代執行の実施を阻止し得る)。

行政代執行法3条1項による。

トピック

関連条文

行政代執行法第3条第1項e-Gov↗

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出題履歴

試験年度科目問題番号
司法試験2007年行政法第32問(代執行の戒告と訴訟)