A 必須判例行政法
理由付記と瑕疵の治癒
情報公開条例において非開示決定を行うときには非開示の理由を付記しなければならないと定められている場合に、理由の付記が不十分でありその要件を欠くと判断される以上、後に実施機関により理由の説明がされたとしても、その瑕疵が治癒されたものということはできない。
最判平4.12.10(集民166号773頁)の判示による。
平成4年12月10日最高裁第一小法廷集民166号773頁(警視庁情報非開示決定処分取消)
トピック
判例
| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁第一小法廷 | 平成4年12月10日 | 集民166号773頁 | 警視庁情報非開示決定処分取消 |
キーワード
出題履歴
| 試験 | 年度 | 科目 | 問題番号 |
|---|---|---|---|
| 司法試験 | 2011年 | 行政法 | 第32問(取消訴訟の審理) |
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