B 重要その他行政法
懲戒処分と処分理由の追加
飲酒運転を理由とする公務員の懲戒処分の取消訴訟において、当該公務員が処分時以前に公金横領をしていたことが判明したとして、被告がこれを懲戒事由として主張することは許されない。
処分の際に懲戒権者が判断していない事実に基づく新たな処分を、裁判所に求めるに等しいからである。
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条文・判例・学説を体系的に整理
飲酒運転を理由とする公務員の懲戒処分の取消訴訟において、当該公務員が処分時以前に公金横領をしていたことが判明したとして、被告がこれを懲戒事由として主張することは許されない。
処分の際に懲戒権者が判断していない事実に基づく新たな処分を、裁判所に求めるに等しいからである。
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