A 必須判例行政法
登録免許税の還付通知請求拒否の処分性
登録免許税の過誤納金について国に対する還付請求訴訟を提起できる場合であっても、登録免許税法31条2項に基づく還付通知をすべき旨の請求に対する拒否通知は、登記等を受けた者に対して簡易迅速に還付を受けることができる手続上の地位を否定する法的効果を有するものとして、抗告訴訟の対象となる行政処分に当たる。
最判平成17年4月14日(民集59巻3号491頁)の判示による。
平成17年4月14日最高裁第一小法廷民集59巻3号491頁(処分取消請求事件)
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判例
| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁第一小法廷 | 平成17年4月14日 | 民集59巻3号491頁 | 処分取消請求事件 |
文献出典
- 宇賀克也 — 行政法概説II 行政救済法 第8版(有斐閣、2025)
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