A 必須判例行政法
国有普通財産の払下げの私法性
国有普通財産の払下げは、売渡申請書の提出及びこれに対する払下許可の形式がとられていても、私法上の売買であり、行政処分には当たらないから、処分性は認められない。
最判昭和35年7月12日(民集14巻9号1744頁)の判示である。
昭和35年7月12日最高裁第三小法廷民集14巻9号1744頁(登記抹消請求)
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| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁第三小法廷 | 昭和35年7月12日 | 民集14巻9号1744頁 | 登記抹消請求 |
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