A 必須判例行政法
不利益を伴わない転任処分と訴えの利益
市立中学校の教諭に対する同一市内の中学校間の転任処分が、教諭の身分、俸給等に異動を生ぜしめず、客観的、実際的見地からみて勤務場所、勤務内容等に何らの不利益を伴わない場合には、他に特段の事情のない限り、教諭に当該転任処分の取消しを求める利益はない。
最判昭61.10.23(集民149号59頁)の判示である。
昭和61年10月23日最高裁第一小法廷集民149号59頁
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条文・判例・学説を体系的に整理
市立中学校の教諭に対する同一市内の中学校間の転任処分が、教諭の身分、俸給等に異動を生ぜしめず、客観的、実際的見地からみて勤務場所、勤務内容等に何らの不利益を伴わない場合には、他に特段の事情のない限り、教諭に当該転任処分の取消しを求める利益はない。
最判昭61.10.23(集民149号59頁)の判示である。
昭和61年10月23日最高裁第一小法廷集民149号59頁
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