A 必須判例行政法
減額再更正処分と訴えの利益
当初の更正処分による税額を減額する再更正処分は、納税者に有利な効果をもたらすものであるから、納税者がその取消しを求める訴えの利益はない。
最判昭56.4.24(民集35巻3号672頁)は、減額再更正は当初の更正処分の変更であり、税額の一部取消という納税者に有利な効果をもたらすとした。
昭和56年4月24日最高裁第二小法廷民集35巻3号672頁
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条文・判例・学説を体系的に整理
当初の更正処分による税額を減額する再更正処分は、納税者に有利な効果をもたらすものであるから、納税者がその取消しを求める訴えの利益はない。
最判昭56.4.24(民集35巻3号672頁)は、減額再更正は当初の更正処分の変更であり、税額の一部取消という納税者に有利な効果をもたらすとした。
昭和56年4月24日最高裁第二小法廷民集35巻3号672頁
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