A 必須判例行政法
行政指導の処分性と後続処分
病院開設中止の勧告は医療法上は任意の服従を期待する行政指導であって、従わなくても病院開設の不許可等の不利益処分はされないが、最高裁は、従わない場合に保険医療機関の指定を受けられなくなることを根拠に処分性を認めたのであり、病院開設の許可が事実上受けられなくなることを根拠としたものではない。
最判平17.7.15(民集59巻6号1661頁)の判示による。
平成17年7月15日最高裁第二小法廷民集59巻6号1661頁(勧告取消等請求事件)
トピック
判例
| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁第二小法廷 | 平成17年7月15日 | 民集59巻6号1661頁 | 勧告取消等請求事件 |
キーワード
出題履歴
| 試験 | 年度 | 科目 | 問題番号 |
|---|---|---|---|
| 司法試験 | 2013年 | 行政法 | 第31問(病院開設中止勧告の処分性) |
コメント
コメント
ログイン状態を確認中…
まだコメントはありません。