A 必須判例行政法
中止勧告の処分性を認めた理由
中止勧告に従わないことなどを保険医療機関の指定の拒否事由とする通達があり、中止勧告に従わない場合には相当程度の確実さをもって保険医療機関の指定を受けることができなくなること、国民皆保険制度の下では病院の開設自体を断念せざるを得なくなることを考慮して、中止勧告の処分性が認められた。
最判平17.7.15の判示による。
平成17年7月15日最高裁第二小法廷民集59巻6号1661頁(勧告取消等請求事件)
トピック
判例
| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁第二小法廷 | 平成17年7月15日 | 民集59巻6号1661頁 | 勧告取消等請求事件 |
キーワード
出題履歴
| 試験 | 年度 | 科目 | 問題番号 |
|---|---|---|---|
| 司法試験 | 2013年 | 行政法 | 第31問(病院開設中止勧告の処分性) |
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