B 重要判例行政法
中止勧告の処分性と後続処分の訴訟可能性
中止勧告に処分性が認められ抗告訴訟の対象とすることができる場合でも、中止勧告後にされた保険医療機関の指定拒否処分を抗告訴訟の対象とすることができる。
最判平17.7.15は、後に指定拒否処分の効力を抗告訴訟で争うことができるとしても、勧告の処分性を認める結論を左右しないとした。
平成17年7月15日最高裁第二小法廷民集59巻6号1661頁(勧告取消等請求事件)
トピック
判例
| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁第二小法廷 | 平成17年7月15日 | 民集59巻6号1661頁 | 勧告取消等請求事件 |
キーワード
出題履歴
| 試験 | 年度 | 科目 | 問題番号 |
|---|---|---|---|
| 司法試験 | 2013年 | 行政法 | 第31問(病院開設中止勧告の処分性) |
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