B 重要その他行政法
取消判決と違反是正命令の拘束力
開発許可が判決で取り消されたとしても、当該取消判決により都道府県知事に対して違反是正命令を発すべき法的拘束力が生ずるわけではない。
最判平成5年9月10日(民集47巻7号4955頁)は、開発許可の存在は違反是正命令を発する法的障害とならず、工事完了後は取消しの訴えの利益が失われるとした。
平成5年9月10日最高裁第二小法廷民集47巻7号4955頁(開発許可処分等取消)
トピック
判例
| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁第二小法廷 | 平成5年9月10日 | 民集47巻7号4955頁 | 開発許可処分等取消 |
文献出典
- 宇賀克也 — 行政法概説II 行政救済法 第8版(有斐閣、2025)
キーワード
出題履歴
| 試験 | 年度 | 科目 | 問題番号 |
|---|---|---|---|
| 予備試験 | 2016年 | 行政法 | 第21問(判決の効力) |
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