A 必須判例行政法
労災不支給取消判決の業務起因性の留保
行政庁が業務起因性を調査判断せず、従事期間が労災保険法施行前であることだけを理由に不支給決定をした場合、裁判所は、第一次的な判断権限が行政庁にあることを踏まえ、業務起因性の認定判断を留保して不支給決定を取り消すことができる。
最判平成5年2月16日(民集47巻2号473頁)は、業務起因性の判断権限は第一次的に労働基準監督署長にあるとし、その判断をしていない不支給決定を、業務起因性の判断を留保したまま取り消すことができるとした。
平成5年2月16日最高裁第三小法廷民集47巻2号473頁(労災保険不支給処分取消)
トピック
判例
| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁第三小法廷 | 平成5年2月16日 | 民集47巻2号473頁 | 労災保険不支給処分取消 |
キーワード
出題履歴
| 試験 | 年度 | 科目 | 問題番号 |
|---|---|---|---|
| 予備試験 | 2016年 | 行政法 | 第20問(取消訴訟の主張制限) |
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