A 必須判例行政法
青色申告更正処分と理由の差替え
青色申告による法人税の申告に対し、不動産の取得価額が申告額より低額であることを更正の理由として更正処分がされた場合に、その取消訴訟において、被告(課税庁)が、仮に当該不動産の取得価額が上記のとおりでないとしてもその販売価額が申告額より多額であるから更正処分は適法であると主張することは、被処分者に格別の不利益を与えるものではないから、妨げられない。
最判昭和56年7月14日(民集35巻5号901頁)の判示による。一般的に理由の差替えが許されるかには踏み込んでいない。
昭和56年7月14日最高裁第三小法廷民集35巻5号901頁(法人税更正処分取消)
トピック
判例
| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁第三小法廷 | 昭和56年7月14日 | 民集35巻5号901頁 | 法人税更正処分取消 |
キーワード
出題履歴
| 試験 | 年度 | 科目 | 問題番号 |
|---|---|---|---|
| 予備試験 | 2016年 | 行政法 | 第20問(取消訴訟の主張制限) |
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