A 必須判例行政法
免許停止処分と訴えの利益
自動車運転免許の効力停止処分を受けた者は、無違反・無処分で法定の期間を経過し、以後、前歴のない者として取り扱われるに至ったときは、当該処分の記載のある免許証を所持していても、当該処分の取消しを求める訴えの利益を失う。
最判昭和55年11月25日(民集34巻6号781頁)は、処分の記載のある免許証の所持により名誉等が損なわれる可能性は、処分の事実上の効果にすぎないとした。
昭和55年11月25日最高裁第三小法廷民集34巻6号781頁(審査請求棄却処分取消、運転免許停止処分取消)
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判例
| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁第三小法廷 | 昭和55年11月25日 | 民集34巻6号781頁 | 審査請求棄却処分取消、運転免許停止処分取消 |
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出題履歴
| 試験 | 年度 | 科目 | 問題番号 |
|---|---|---|---|
| 予備試験 | 2016年 | 行政法 | 第19問(訴えの利益) |
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