A 必須判例行政法
取消判決の拘束力と競願関係
競願関係にある免許申請において、一方に与えられた免許が取消判決により取り消されると、免許申請拒否処分を受けた他方には、取消判決の拘束力による再審査の結果、免許を与えられる可能性がある。
最判昭和43年12月24日(民集22巻13号3254頁、東京12チャンネル事件)は、拒否処分のみの取消しを求める場合も、再審査の結果によっては競願者への免許を取り消し、原告に免許を付与することもありうるとした。取消判決は関係行政庁を拘束する(行政事件訴訟法33条1項)。
昭和43年12月24日最高裁第三小法廷民集22巻13号3254頁(テレビジョン放送局の開設に関する予備免許処分・同免許申請棄却処分並びにこれが異議申立棄却決定取消請求)
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関連条文
判例
| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁第三小法廷 | 昭和43年12月24日 | 民集22巻13号3254頁 | テレビジョン放送局の開設に関する予備免許処分・同免許申請棄却処分並びにこれが異議申立棄却決定取消請求 |
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出題履歴
| 試験 | 年度 | 科目 | 問題番号 |
|---|---|---|---|
| 予備試験 | 2016年 | 行政法 | 第21問(判決の効力) |
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