B 重要判例行政法
訴えの変更と出訴期間の遵守
訴えの変更がされた場合における出訴期間の遵守の有無は、特別の規定のない限り、変更前後の請求の間に訴訟物の同一性が認められるとき又は両者の間に存する関係から変更後の新請求に係る訴えを当初の訴えの提起の時に提起されたものと同視し出訴期間の遵守において欠けるところがないと解すべき特段の事情があるときを除き、訴えの変更の時を基準として判断される。
最判昭和61年2月24日。訴えの変更と出訴期間の関係について、原則として変更時を基準とするが、訴訟物の同一性等の特段の事情がある場合は当初の訴え提起時を基準とすることができる。
昭和61年2月24日最高裁第二小法廷民集40巻1号69頁
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