B 重要判例行政法
物を対象とする決定の処分性
森林法に基づく保安林の指定又は解除のように、物を対象とする行政庁の決定であっても、当該物の法的状態を直接形成・変更し、国民の権利義務に直接影響するものは、取消訴訟の対象となる処分に当たり得る。
処分性は名宛人の有無ではなく、公権力の主体たる行政庁の行為が国民の権利義務を直接形成し、又はその範囲を確定する法的効果を有するかで判断される。告示による建築基準法上のみなし道路の一括指定のように、特定の名宛人を持たない一括処分であっても、個々の土地について具体的な私権制限を発生させるものは処分性が肯定される。物を対象とすることだけを理由に処分性が否定されるものではない。
昭和57年9月9日最高裁第一小法廷民集36巻9号1679頁(保安林解除処分取消)
トピック
判例
| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁第一小法廷 | 昭和57年9月9日 | 民集36巻9号1679頁 | 保安林解除処分取消 |
| 最高裁第一小法廷 | 平成14年1月17日 | 民集56巻1号1頁 | 二項道路一括指定事件 |
キーワード
出題履歴
| 試験 | 年度 | 科目 | 問題番号 |
|---|---|---|---|
| 予備試験 | 2017年 | 行政法 | 第19問(取消訴訟の対象) |
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