A 必須判例行政法
出訴期間と国家賠償請求
処分の取消訴訟の出訴期間が経過した後は取消訴訟を提起することはできなくなるが、国家賠償請求訴訟において当該処分の違法性を主張することは、出訴期間の経過によっても妨げられない。
最判昭和36年4月21日は、処分の違法を理由として国家賠償を請求するについて、あらかじめ取消し又は無効確認の判決を得なければならないものではないとした。
昭和36年4月21日最高裁第二小法廷民集15巻4号850頁(宅地買収不服、所有権確認請求)
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判例
| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁第二小法廷 | 昭和36年4月21日 | 民集15巻4号850頁 | 宅地買収不服、所有権確認請求 |
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出題履歴
| 試験 | 年度 | 科目 | 問題番号 |
|---|---|---|---|
| 予備試験 | 2017年 | 行政法 | 第20問(取消しの訴え) |
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