B 重要条文行政法
審査基準と原告適格の関係法令
建築物の建築に係る許認可処分の審査基準は、行政庁が定める行政規則であって、それ自体が原告適格の判断において考慮すべき行政事件訴訟法9条2項の「関係法令」に当たるものではない。
行政事件訴訟法9条2項の「関係法令」は当該処分の根拠法令と目的を共通にする法令を指し、行政庁が定める審査基準(行政規則)はそれ自体が「関係法令」に当たるものではないから、原告適格の判断において審査基準を法令と同視して直接考慮することはできない。
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