B 重要判例行政法
不適法な審査請求と審査請求前置
審査請求に対する裁決を経た後でなければ処分の取消しの訴えを提起できない旨の法律の定めがある場合において、不適法な審査請求に対し裁決庁が誤って本案について棄却する裁決をしたときであっても、適法な審査請求を経たことにはならず、処分の取消しの訴えを適法に提起することはできない。
最判昭和48年6月21日は、審査請求が客観的に不適法である以上、裁決庁が誤って実体審理をした上で棄却裁決をしても、適法な審査請求を経たことにはならないとした。
昭和48年6月21日最高裁第一小法廷集民109号403頁
コメント
コメント
ログイン状態を確認中…
まだコメントはありません。