A 必須判例行政法
病院開設中止勧告と処分性
病院開設中止の勧告は、医療法上は当該勧告を受けた者が任意にこれに従うことを期待されている行政指導として定められているものの、当該勧告に従わない場合には相当程度の確実さをもって病院を開設しても保険医療機関の指定を受けることができなくなるという結果をもたらすものであり、実質上病院の開設自体を断念せざるを得なくすることになるから、上記勧告は抗告訴訟の対象となる行政処分に当たる。
最判平17.7.15(病院開設中止勧告事件)。勧告は法律上行政指導であるが、不服従の場合の実質的不利益に着目して処分性が肯定された。
平成17年7月15日最高裁第二小法廷(病院開設中止勧告事件)
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