A 必須判例行政法
労災就学援護費不支給と処分性
労働者災害補償保険法に基づく労災就学援護費について、労働基準監督署長が行う支給又は不支給の決定は、法を根拠とする優越的地位に基づいて一方的に行う公権力の行使であり、被災労働者又はその遺族の権利に直接影響を及ぼす法的効果を有するものとして、抗告訴訟の対象となる行政処分に当たる。
最判平15.9.4。労災就学援護費の支給・不支給の決定は、法を根拠とする優越的地位に基づいて一方的に行う公権力の行使であり、被災労働者又はその遺族の権利に直接影響を及ぼす法的効果を有するとして、処分性を肯定した。
平成15年9月4日最高裁第一小法廷(労災就学援護費不支給決定事件)
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