A 必須判例行政法
二項道路一括指定と処分性
告示により一定の条件に合致する道を一括して道路に指定する方法でされた建築基準法42条2項所定のいわゆるみなし道路の指定は、各個の土地についての具体的な建築制限等の私権制限を生じさせるものであり、抗告訴訟の対象となる行政処分に当たる。
最判平成14年1月17日は、建築基準法42条2項に基づく特定行政庁によるみなし道路の一括指定も、個々の土地に具体的な私権制限を及ぼすものとして処分性を肯定した。
平成14年1月17日最高裁(二項道路一括指定事件)
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