A 必須判例行政法
環境影響評価条例と原告適格
鉄道の連続立体交差化を内容とする都市計画事業の事業地の周辺に居住する住民のうち、都市計画法に基づき当該事業の認可の取消訴訟を提起した者について、当該事業地との距離関係等に加え、東京都環境影響評価条例の規定する関係地域が対象事業を実施しようとする地域及びその周辺地域で当該対象事業の実施が環境に著しい影響を及ぼすおそれがある地域として知事が定めるものであることを考慮すれば、当該住民らは上記事業の認可の取消しを求める原告適格を有する。
最大判平17.12.7(小田急高架訴訟大法廷判決)。環境影響評価条例の関係地域の規定を根拠法令の趣旨の解釈に用い、周辺住民の原告適格を肯定した。
平成17年12月7日最高裁大法廷(小田急高架訴訟)
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