A 必須判例行政法
一般廃棄物許可と競業者の原告適格
市町村長から一定の区域につき既に一般廃棄物収集運搬業の許可を受けてこれを営んでいる既存業者が、当該区域を対象として別の事業者に対してされた一般廃棄物収集運搬業の許可処分の取消訴訟を提起した場合、廃棄物の処理及び清掃に関する法律は既存の許可業者の営業上の利益を個々の既存の許可業者の個別的利益としても保護すべきものとする趣旨を含むものと解されるから、当該既存業者は当該許可の取消しを求める原告適格を有する。
最判平26.1.28。一般廃棄物処理業の許可に関し、既存業者の営業上の利益が法律上保護された利益に当たるとして原告適格を肯定した。
平成26年1月28日最高裁第三小法廷(一般廃棄物収集運搬業許可取消訴訟)
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