条文・判例・学説を体系的に整理
義務不履行について罰則の適用があるとしても、そのことのみで、行政代執行法2条の「他の手段によってその履行を確保することが困難」という要件を欠くことにはならない。
罰則は、義務者に履行を促す間接的な手段にとどまる。
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