司法試験短答式知識整理

条文・判例・学説を体系的に整理

A 必須条文行政法

代執行費用の徴収方法

行政代執行法6条1項により、代執行に要した費用の納付を文書で命じても義務者が従わないときは、国税滞納処分の例により、これを徴収することができる。

行政代執行法5条・6条1項による。

トピック

関連条文

行政代執行法第6条第1項e-Gov↗

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出題履歴

試験年度科目問題番号
司法試験2007年行政法第31問(代執行)