条文・判例・学説を体系的に整理
行政代執行法3条1項により、代執行をなすには、原則として、相当の履行期限を定め、その期限までに履行がなされないときは代執行をなすべき旨を、予め文書で戒告しなければならない(同条3項に緊急の場合の例外がある)。
行政代執行法3条1項・3項の定めによる。
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