条文・判例・学説を体系的に整理
所有権に基づく物権的請求権を有する者であっても、行政代執行法に基づく代執行を行うことはできない。
代執行の対象は、法律により直接に命ぜられ、又は法律に基づき行政庁により命ぜられた行為である(行政代執行法2条)。
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