司法試験短答式知識整理

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A 必須条文行政法

代執行の文書による戒告と履行期限

行政代執行法3条1項により、代執行をなすには、原則として、相当の履行期限を定め、その期限までに履行がなされないときは代執行をなすべき旨を、予め文書で戒告しなければならない(同条3項に緊急の場合の例外がある)。

行政代執行法3条1項・3項の定めによる。

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関連条文

行政代執行法第3条第1項e-Gov↗

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試験年度科目問題番号
司法試験2007年行政法第31問(代執行)