条文・判例・学説を体系的に整理
行政代執行法2条は、代執行の対象となる義務を課す「法律」に法律の委任に基づく命令・規則・条例を含むとしており、法律の委任に基づく条例による処分によって課される義務についても代執行を行うことができる。
行政代執行法2条の定めによる。
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