司法試験短答式知識整理

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A 必須条文行政法

営業停止義務の代執行の可否

営業停止処分による義務は営業をしないという不作為義務で、行政代執行法2条のいう「他人が代つてなすことのできる行為」ではないから、営業を続ける者に対し、営業を停止させる手段として代執行を用いることはできない。

行政代執行法2条は、代替的作為義務を代執行の対象とする。

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関連条文

行政代執行法第2条e-Gov↗

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試験年度科目問題番号
司法試験2007年行政法第31問(代執行)