条文・判例・学説を体系的に整理
民衆訴訟は自己の法律上の利益にかかわらない資格で提起するものであるため、処分の取消しを求める場合でも、行政事件訴訟法43条1項により、取消訴訟の原告適格に関する9条(及び10条1項)の規定は準用されない。
行政事件訴訟法43条1項の定めによる。
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