条文・判例・学説を体系的に整理
機関訴訟とは、国又は公共団体の機関相互間における権限の存否又はその行使に関する紛争についての訴訟であり、行政事件訴訟法42条により、法律に定める場合において、法律に定める者に限り、提起することができる。
行政事件訴訟法6条・42条の定めによる。
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