A 必須条文行政法
国の安全に関する不開示情報と裁量
情報公開法は公にすることにより国の安全が害されるおそれがあると行政機関の長が認めることにつき相当の理由がある情報を不開示情報としているがこれは開示・不開示の判断に高度の政策的判断が伴い国防・外交上の専門的・技術的判断を要するという特殊性があるため行政機関の長の判断に裁量を認める趣旨である。
情報公開法5条3号の文言による。司法審査は「相当の理由」の有無の審査にとどまると解される。
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