条文・判例・学説を体系的に整理
情報公開法は、公務員等の職務遂行に係る情報のうち、当該公務員等の職及び当該職務遂行の内容に係る部分については、これを開示することとしている。
情報公開法5条1号ただし書ハの定めである。
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