条文・判例・学説を体系的に整理
存否応答拒否と部分開示
開示請求に係る行政文書が存在しているか否かを答えるだけで不開示情報を開示することとなるときは、行政機関の長は、当該行政文書の存否を明らかにしないで開示請求を拒否することができ、この場合に部分開示(6条)をする余地はない。
公文書公開条例と非公開事由の該当性
県の公文書公開等条例が「県の機関が行う交渉等の事務に関する情報であって公にすることにより事務の執行に著しい支障を及ぼすおそれのあるもの」を非公開とする旨定めている場合、県知事が懇談会で外部の飲食店を利用した際の請求書等について、懇談の内容が全く記録されていないものであっても、公表予定のない懇談会出席者の氏名が記録されているときは、同条例により公開しないことができる文書に該当し得る。
平成6年1月27日最高裁第一小法廷民集48巻1号53頁(行政処分取消)
国の安全に関する不開示情報と裁量
情報公開法は公にすることにより国の安全が害されるおそれがあると行政機関の長が認めることにつき相当の理由がある情報を不開示情報としているがこれは開示・不開示の判断に高度の政策的判断が伴い国防・外交上の専門的・技術的判断を要するという特殊性があるため行政機関の長の判断に裁量を認める趣旨である。
公務員の職務遂行情報
情報公開法は、公務員等の職務遂行に係る情報のうち、当該公務員等の職及び当該職務遂行の内容に係る部分については、これを開示することとしている。