条文・判例・学説を体系的に整理
開示請求に係る行政文書が存在しているか否かを答えるだけで不開示情報を開示することとなるときは、行政機関の長は、当該行政文書の存否を明らかにしないで開示請求を拒否することができ、この場合に部分開示(6条)をする余地はない。
文書の存否を明らかにしない以上、部分開示(6条1項)の前提を欠く。
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