司法試験短答式知識整理

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B 重要条文行政法

存否応答拒否と部分開示

開示請求に係る行政文書が存在しているか否かを答えるだけで不開示情報を開示することとなるときは、行政機関の長は、当該行政文書の存否を明らかにしないで開示請求を拒否することができ、この場合に部分開示(6条)をする余地はない。

文書の存否を明らかにしない以上、部分開示(6条1項)の前提を欠く。

トピック

関連条文

行政機関の保有する情報の公開に関する法律第8条e-Gov↗
行政機関の保有する情報の公開に関する法律第6条第1項e-Gov↗

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出題履歴

試験年度科目問題番号
予備試験2025年行政法第17問(情報公開法)