B 重要判例行政法
公文書公開条例と非公開事由の該当性
県の公文書公開等条例が「県の機関が行う交渉等の事務に関する情報であって公にすることにより事務の執行に著しい支障を及ぼすおそれのあるもの」を非公開とする旨定めている場合、県知事が懇談会で外部の飲食店を利用した際の請求書等について、懇談の内容が全く記録されていないものであっても、公表予定のない懇談会出席者の氏名が記録されているときは、同条例により公開しないことができる文書に該当し得る。
最判平成6年1月27日(民集48巻1号53頁、大阪府知事交際費事件)は、公表予定のない出席者の氏名が記録された文書は、公開により今後の事務の目的を達成できなくなるおそれがあるとした。
平成6年1月27日最高裁第一小法廷民集48巻1号53頁(行政処分取消)
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