条文・判例・学説を体系的に整理
情報公開条例においては、当該地方公共団体の長等が法律に基づいて行う行政処分に関する文書であっても、当該地方公共団体が保有するものであれば、開示請求権制度の対象とすることができる(地方自治法14条1項の条例制定権の範囲内)。
地方自治法14条1項による。
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